一人で仕事をしている方が従業員を採用したとき

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労災はどうしていますか非正規社員の方に対する説明義務が重くなっています

お一人で建設業や運送業をしている方の中には、仕事中にケガをして、働けなくなった時のために、労災保険の特別加入制度を利用して、もしもの時の備えをしている方もいると思います。

忙しくなってくると、従業員を採用することになると思いますが、その時はひと手間かかることになります。っかって「労災を掛けて事故にあった時などのために、この4月から、同一労働同一賃金がはじまりますね。

きまり中に、説明義務の項目があって、以下のタイミングで、非正規社員の方々に説明することが必要になってきます。

①「採用した時」
②「説明をしてくださいと言われた時」

どうすることになるんなことを説明するのか

労災保険の特別加入制度は、主に以下の2種類があります。
(その他の種類もあります)

①中小事業主
②一人親方

お一人で建設業や運送業をされている方は、②の一人親方という種類で、労災を掛けている方もいると思います。

従業員を採用すると、その名のとおり、一人ではなくなり、①の中小事業主の種類に変更する必要があります。

特別加入は、社会保険労務士やその他団体を通じて、加入していると思います。
なので、そこに問い合わせて、どう手続きをしたらいいか聞くのがいいと思います。

種類の変更を放っておくと、もしもの時に、保障が受けられないこと場合もあるので、気を付けてください。